行政書士合格講座>2020年行政書士試験の問題解説>2020年行政書士試験・民法第9問(親族)
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■特別養子制度(2020−35)【条文知識問題】
特別養子制度に関する次のア)−オ)の記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。
ア) 特別養子は、実父母と養父母の間の合意を家庭裁判所に届け出ることによって成立する。
イ) 特別養子縁組において養親となる者は、配偶者のある者であって、夫婦いずれもが20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならない。
ウ) すべての特別養子縁組の成立には、特別養子となる者の同意が要件であり、同意のない特別養子縁組は認められない。
エ) 特別養子縁組が成立した場合、実父母及びその血族との親族関係は原則として終了し、特別養子は実父母の相続人となる資格を失う。
オ) 特別養子縁組の解消は原則として認められないが、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合、または、実父母が相当の監護をすることができる場合には、家庭裁判所が離縁の審判を下すことができる。
1) ア)、ウ)
2) ア)、オ)
3) イ)、ウ)
4) イ)、エ)
5) ウ)、オ)
■解説
【難易度】易しい。
ア) 誤り。特別養子縁組は、当事者間の法律行為によるのではなく、家庭裁判所の審判によって成立する(民法817条の2第1項)。佐藤−伊藤−右近『民法X』第2版補訂(2000年、有斐閣)98頁。
イ) 正しい。817条の3第1項、817条の4。
ウ) 誤り。「養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない」のである(817条の5第3項)。
エ) 正しい。「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する」(817条の9本文)からである。
オ) 誤り。「養子の利益を著しく害する事由」があり、かつ「実父母が相当の監護をすることができる場合」であって、養子の利益のために特に必要があると認められる時、検察官の請求により家庭裁判所は特別養子縁組の当事者を離縁し得る(817条の10第1項)。
よって正解は4)のイ)、エ)となろう。