行政書士合格講座>2020年行政書士試験の問題解説>2020年行政書士試験・行政救済法第5問
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■行政事件訴訟法(2020−18)【条文知識問題】
行政事件訴訟法が定める出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1) 処分または裁決の取消しの訴えは、処分または裁決の日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りでない。
2) 処分につき審査請求をすることができる場合において審査請求があったときは、処分に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
3) 不作為の違法確認の訴えは、当該不作為に係る処分または裁決の申請をした日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
4) 義務付けの訴えは、処分または裁決がされるべきことを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
5) 差止めの訴えは、処分または裁決がされようとしていることを知った日から6箇月を経過したときは提起することができないが、正当な理由があるときはこの限りではない。
■解説
【難易度】普通。
1) 誤り。処分または裁決の取消しの訴えの出訴期間は、@「処分又は裁決があったことを知つた日から六箇月」か、A「処分又は裁決の日から一年」である。そしていずれの場合も「正当な理由があるときは、この限りでない」(行政事件訴訟法11条1項2項)。
2) 正しい。14条3項。
3) 誤り。不作為の違法確認の訴えに出訴期間はない(38条1項4項参照)。
4) 誤り。義務付けの訴えに出訴期間はない(38条1項)。
5) 誤り。差止めの訴えに出訴期間はない(38条1項)。