行政書士合格講座>2020年行政書士試験の問題解説>2020年行政書士試験・行政法総論第3問
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■入札制度(2020−10)【条文知識問題】
普通地方公共団体が締結する契約に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。
1) 売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りのほか、条例で定める方法によっても締結することができる。
2) 売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる。
3) 一般競争入札により契約を締結する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとされており、この点についての例外は認められていない。
4) 随意契約の手続に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体が条例でこれを定める。
5) 契約を締結する場合に議会の議決を要するのは、種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定めるものを締結するときであって、かつ指名競争入札による場合に限られる。
■解説
【難易度】難しい。正直出題意図の理解に苦しむ問題である。地方自治法からの出題だが、便宜上行政法総論に分類した。
1) 誤り。ここでの契約は、「一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売り」の方法により締結するもの(地方自治法234条1項)、とされている。
2) 正しい。234条2項。
3) 誤り。「普通地方公共団体の支出の原因となる契約」について例外が認められている(234条4項但書)。
4) 誤り。条例でなく政令で定めることになる(234条6項)。
5) 誤り。「契約を締結する場合に議会の議決を要するのは、種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定めるものを締結するとき」という点は正しいが(96条1項5号)、指名競争入札の場合に限られるという限定はない。